第一章 総則
第1条(適用範囲)
1 株式会社Enginnier(以下、「当社」といいます。)がお客様との間で締結するマルタ留学All-Maltaプログラムに関する契約(以下「プログラム契約」といいます。)は、この約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反しない範囲で書面により、お客様との間で個別の特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が、本約款に優先します。
3 本約款により提供されるプログラムは、旅行業法第2条規定の「旅行業」には該当しないサービスを対象としています。お客様において、旅行業法第2条規定の旅行業に該当するサービスを希望される場合、お客様と当社との間で別途契約を締結する必要があります。
第2条(用語の定義)
1 「プログラム」
本約款において「プログラム」とは、当社、及び当社提携先(以下「当社等」といいます。)がワーキングホリデー、留学等により海外生活をする人々のために企画・運営するサポートサービスプログラムの総称であり、旅行商品とは異なります。なお、ご利用頂けるプログラムの内容は、受入先の状況、海外事情その他当社の都合により変動することがあります。
2 「パンフレット」
本約款において「パンフレット」とは、当該プログラムにおける当社等のサポートサービス内容、プログラム料金その他の内容を記載した当社所定の書面等であり、プログラム契約において提供される具体的な当社のサポートサービスの内容等パンフレットに記載されている事項は、本約款に優先します。なお、パンフレットの記載内容は、受入先の状況、海外事情、その他当社の都合等により変動することがあります。
3 「申込日」
本約款において「申込日」とは、料金の一部もしくは全額を当社指定の口座に入金された日付を指します。
4 「手続開始」
本約款において「手続開始」とは、お客様から頂いた情報に基づき、当社において出発段階の事務手続を開始することを指します。
5 「手続開始日」
本約款において「手続開始日」とは、学校情報などの最終確認のお返事をメール、もしくは書面で当社が確認した日付を指します。
6 「手続完了日」
本約款において「手続完了日」とは、現地滞在先に関する情報が発行された日付とし、各種語学留学プログラムにおいては、現地学校の入学手続が完了した旨を明記した文書を当該現地学校が発行した日付とします。
7 「初期段階」
本約款において「初期段階」とは、プログラム契約の成立日から手続開始日の前日までの期間を指します。
8 「出発段階」
本約款において「出発段階」とは、手続開始日以後出発日までの期間を指します。
9 「申込金」
本約款において「申込金」とは、当社が別途規定した金額を本約款第3条に基づきお申込時に当社にお支払いいただくものであり、お支払い頂いた申込金は、本約款第13条に規定するプログラム料金へ全て充当されます。
10 「契約成立日」
本約款において「契約成立日」とは、本約款第3条に基づくお客様の申込に対し、約款第4条に基づき当社が申込内容を確認し、申込金を受領した日付を指します。但し、特別の事情がある場合には、本約款第4条第2項に規定のとおりとします。
11 「現地機関」
本約款において「現地機関」とは、現地におけるエージェント、各種学校、宿泊滞在先、研修先、ボランティア先等プログラムに係る機関・施設等を指します。
12 「実費」
本約款において「実費」とは、授業料、宿泊滞在費、研修費等プログラム参加にあたり、現地機関に支払う費用を指します。
13 「キャンセル料」
本約款において「キャンセル料」とは、本約款所定の当社に係る変更・解約手数料とは別に現地機関が独自に規定したプログラムの変更または解約に伴い発生する手数料を指します。
第二章 契約の成立
第3条(契約の申込)
1 プログラム契約の申込とは、当社が別途規定する申込金をお客様が当社指定の方法により当社に支払うことを指します。
第4条(契約の成立)
1 プログラム契約は、当社が前条に基づくお客様の申込内容を確認し、申込金を受領した時に成立するものとします。但し、第5条に規定する事由に該当する場合はこの限りではありません。
2 前条及び前項の規定にかかわらず、当社は、特別の事情がある場合には、お客様の当社所定の書面による申込を受けて、当社が承諾をすることによりプログラム契約を成立させることがあります。この場合、当社が承諾をした時にプログラム契約が成立するものとします。
第5条(拒否事由)
当社は、お客様より本約款に基づくプログラム契約の申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められる場合は、申込をお断りする場合があります。
(1)お客様が未成年者である等の理由により、プログラム契約申込について法定代理人(両親など)の同意が必要な場合に、その同意がない場合。
(2)当社が要求する保証人がいない場合。
(3)留学又は研修等の現地における活動実施の可能性が低いことが明らかな場合。
(4)過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めた場合。
(5)お客様の語学力等がプログラム参加に明らかに不足している、プログラム参加に必要なビザ(査証)が発給されない可能性が高いなど、プログラム参加に適した条件が備わっていないと当社が認めた場合。
(6)現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令または勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、当社がお客様の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
(7)お客様が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある、又は同行為をした等プログラムの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると当社が判断した場合。
(8)お客様の申込を承諾することが、プログラムの目的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと当社が判断した場合。
(9)お客様の申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
(10)当社の業務上の都合がある場合、その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
(11)お客様が当社等、現地機関、他のお客様又は会員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(12)お客様又はお客様の関係者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
(13)当社等又は現地機関に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
2 当社の責めによらない事由により、前項各号のいずれか1つにも該当する事項が契約成立後に判明した場合、当社は本約款第20条又は第21条に基づきプログラム契約を解約することができます。この場合、お客様は当社に対し本約款に規定の解約手数料及び解約したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料等の費用をご負担頂きます。これに必要な振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担といたします。
3 当社の責めによらない事由により、本条第1項各号のいずれか1つにも該当する事項が契約成立後に判明したことにより当初お申込みされたプログラムが変更となった場合、お客様は当社に対し本約款に規定の変更手数料及び変更したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料をご負担頂きます。これに必要な振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担といたします。
第6条(必要書類)
1 プログラム契約に基づく各種手続に必要な書類は、別途当社よりご案内するものとします。
2 お客様は、前項の必要書類に、指定された方法にて記入の上、必ず当社指定の期日までに当社に提出するものとします。
第7条(海外旅行旅行保険への加入)
1 お客様は、プログラム契約成立後、現地での病気・傷害等に備え、お客様がより快適にかつ安心して現地での生活を送るために、 海外旅行保険に加入するものとします。但し、保険料はプログラム料金には含まれていません。なお、当社の責めに帰さない事由により現地滞在中に発生した病気・怪我・事故・災害その他に関して当社は一切責任を負いません。
2 当社は、 お客様が前項の海外旅行保険に加入せずに出発したことにより何らかの損害や不利益を被ったとしても一切責任を負いません。
第三章 プログラムの範囲
第8条(出発前サポートサービス)
1 プログラム契約に基づき、当社等が提供するサポートサービスのうち、「出発前サポートサービス」とは、お客様が現地に出発する前に当社が提供するサポートサービスです。
2 出発前サポートサービスは、お客様の選択されたプログラムによって、内容が異なる場合があります。
3 お客様は、出発前サポートサービスをプログラム契約成立日から起算して1年間又はプログラム契約に基づき定められた期間・回数に限り受けることができます。但し、当社の定める方法によりお客様が申し出た場合において、やむを得ない事由があると当社が認めた場合にはこの限りではありません。
4 出発前サポートサービスの内容は、事前に告知することなく、変更されることがございますので、予めご了承下さい。
5 出発前サポートサービスは、あくまでお客様からのご依頼に基づき当社が定める範囲内において提供されるものであり、当社から積極的に当該サービスの利用をお客様へご案内したり、利用促進をするものではありません。
第9条(現地滞在中サポートサービス)
1 プログラム契約に基づき、当社等が提供するサポートサービスのうち、「現地滞在中サポートサービス」とは、当社等が現地においてお客様に提供するサポートサービスです。
2 現地滞在中サポートサービスは、お客様の選択されたプログラムによって、プログラムに含まれていない場合や、内容が異なる場合があります。
3 お客様の選択されたプログラムによって、現地滞在中サポートサービスが含まれていないプログラムがございますが、別途当社の規定する料金をお支払い頂いた場合は、オプションとして現地滞在中サポートサービスを受けることができる場合があります。この場合、当社とお客様との間で別途合意書を締結するものとします。
4 お客様は、現地サポートサービスをお客が選択されたプログラム契約に定められた期間・回数(第19条に定めるお客様の都合によるプログラムの中断等による場合を除く。)に限り受けることができます。但し、当社の定める方法によりお客様が申し出た場合において、やむを得ない事由があると当社が認めた場合にはこの限りではありません。
5 現地滞在中サポートサービスの内容は、事前に告知することなく、変更されることがございますので、予めご了承下さい。
第10条(帰国後サポートサービス)
1 プログラム契約に基づき、当社等が提供するサポートサービスのうち、「帰国後サポートサービス」とは、お客様の帰国後(第19条に定めるお客様の都合によるプログラムの中断等による場合を除く。)において、当社等がお客様に提供するサポートサービスです。
2 帰国後サポートサービスは、お客様の選択されたプログラムによって、プログラムに含まれていない場合や内容が異なる場合があります。
3 お客様は、帰国後サポートサービスをお客様が帰国された日から起算して3ヶ月間(90日間)(第19条に定めるお客様の都合によるプログラムの中断等による場合を除く。)に限り受けることができます。但し、当社の定める方法によりお客様が申し出た場合において、やむを得ない事由があると当社が認めた場合にはこの限りではありません。
4 帰国後サポートサービスの内容は、事前に告知することなく変更されることがございますので、予めご了承下さい。
第11条(会員資格)
1 お客様は、本約款第4条に基づき、プログラム契約が成立した時にDRIVE会員資格を取得します。
2 お客様は、プログラム契約に基づく各種サポートサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
3 当社等の提供する各種サポートサービスは、DRIVE会員のみを対象に提供されます。
4 当社の各種プログラムは、申込日から起算して1年以内(出発有効期限内)にご出発して頂くことを原則としております。但し、当社の責めよらずこの期間内に出発できない事情が発生し、当社の定める期間内・方法によりお客様が申し出をした場合においては、やむを得ない事由があると当社が認めた場合には、ご出発有効期限を延長する場合があります。なお、出発有効期限の延長が認められた場合、お客様は当社所定の「有効期限延長手続依頼書」を当社の定める期日までに当社に提出するものとします。期日までに提出されない場合は、当初のご出発有効期限満了をもってプログラム契約が終了となり、この場合返金には一切応じられませんので予めご了承ください。
5 会員資格の有効期限は、お客様が選択をされたプログラム毎に定められている各種サポートサービスの提供期間が満了した時点までとしますが、パンフレットその他当社において特別の定めがない場合には、出発日までとします。但し、やむを得ない事由があると当社が認めた場合には、この限りではありません。
6 本約款に基づきプログラム契約が解約された場合、お客様は解約日をもって会員資格を喪失するものとし、また、本約款第20条、第21条に規定する事由が存する場合、当社は、お客様の会員資格を喪失させることができます。
第四章 プログラムの費用
第12条(プログラム費用)
1 プログラム契約の成立により、お客様は、第3条に基づく申込金及び、当社が別途規定するプログラム料金(現地滞在先の滞在期間の延長や、第9条第3項に基づきオプションとして現地滞在中サポートサービス等が設定されている場合はこれらの料金等も含み、この場合、最終的に確定された料金総額を「プログラム料金総額」といいます。)、授業料、宿泊滞在費、研修費、登録料等の実費をお支払い頂きます。また、お客様が本約款第3条に基づき支払われた申込金は、プログラム料金へ全て充当されます。
2 プログラム料金は、本約款第8条、第9条、第10条に規定の各種サポートサービスを対象としており、詳細は、パンフレットに記載されております。
3 プログラム料金は、お客様のサポートサービスの利用回数、利用内容、利用状況等によって変更するものではありません。
第13条(プログラム費用の支払方法)
1 前条により定められたプログラム料金及び実費の支払いは、必ず当社が別途指定する期日までに、当社指定の口座に振込あるいは当社指定の方法でお支払い頂くものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
2 当社指定の期日までにプログラム料金及び実費をお支払い頂けない場合、当社は、手続を停止することもあり、ご希望の出発時期までに手続が完了できなくなる場合がありますので予めご了承下さい。
3 実費のうち留学にかかわる授業料についても、当社が別途指定する期日までに全額支払うものとします。なお、お支払い頂けない場合は、当社は、手続を停止することもあり、ご希望の出発時期までに手続が完了できなくなる場合がありますので予めご了承下さい。なお、授業料等は、受け入れ先が期日を定めている場合や制度上必要な場合を除き、90日以上前にお支払いただくことはありません。
4 お客様の申込が、出発予定日の前日から起算して30日以内の場合には、通常のプログラム料金に加え、別途当社が定める緊急手配料を当社にお支払い頂きます。但し、受入先等の都合により手続ができない場合でも、緊急手配料は返金いたしません。
5 現地の学校、エージェント、宿泊滞在先、研修先、ボランティア先等の現地機関の都合、各種交通機関の都合等当社の責によらない事由により実費が変更された場合、当社の指示する方法で必要な差額をお支払い頂く場合があります。但し、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
第14条(為替差益・差損)
1 留学にかかわる授業料等実費を当社が代行して現地機関に支払う場合、当社所定の為替レートにて決済を行います。
2 当社が日本円でお預りした実費等について、お預り時から各支払い先への支払い時までの間に為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じた場合、次項の場合を除き、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その精算は致しません。
3 前項の規定にかかわらず、為替相場の著しい変動、現地機関、各種交通機関の都合による実費の変更その他の事情により、従前の実費のままでは、プログラムを続行することが困難であると当社が判断した場合、当社は、実費を変更することがあり、お客様にその差額分をお支払い頂く場合がありますので予めご了承下さい。
4 プログラムを変更または解約された場合、本約款所定の変更・解約手数料とは別に現地機関所定のキャンセル料等をお支払い頂く場合がございますが、キャンセル料等を差し引き現地機関から返還された実費を精算する場合は、現地機関より当社に返還された金額をもとに当社の定める方法・為替レートにより計算し精算いたします。
第五章 契約の変更及び解除
第15条(お客様の申出によるプログラム変更)
1 プログラム内容の変更(同一プログラム内での変更)
(1) お客様は、当社に対し、プログラム契約において選択したプログラム自体の変更はせず、日程、宿泊滞在先、留学先、研修先等の変更を申し出ることができます。この場合、当社が当該申出に基づく変更を承諾した時に、所定の変更がなされたこととします。なお、当社は、お客様のご希望に沿うことができるよう可能な限り対応しますが、ご希望に沿えない場合がありますので、予めご了承下さい。
(2) 前号の場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、お客様は当社に対し、当社が別途規定する変更手数料を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
2 プログラム自体の変更(別のプログラムへの移行を伴う変更)
(1) お客様は、当社に対し、プログラム契約において選択されたプログラムを、別のプログラムに変更することを申し出ることができます。この場合、当社が当該申出に基づく変更を承諾した時に、所定の変更がなされたこととします。なお、当社は、お客様のご希望に沿うことができるよう可能な限り対応しますが、ご希望に沿えない場合がありますので、予めご了承下さい。
(2) プログラム自体の変更の申出に対する当社の承諾日が、手続開始日の前日以前の場合は、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、お客様は当社に対し、当社が別途規定する変更手数料を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
(3) プログラム自体の変更の申出に対する当社の承諾日が、手続開始日以降の場合は、変更前のプログラム契約については解約として取り扱うものとし、お客様は、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、当社が別途規定する解約手数料を別途当社に支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
(4) 解約された変更前のプログラム契約に基づき既にお支払い頂いた金員がある場合は、変更後の新たなプログラム契約に伴うプログラム料金、実費等に充当されるものとし、過不足がある場合は別途精算するものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
3 本条第1項又は第2項のいずれの場合においても、当社が別途定める変更手数料又は解約手数料のほか、変更前のプログラムにつき、変更又は解約したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料等の費用をご負担頂くものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
4 本条第1項又は第2項いずれの場合においても、当社はお客様による変更の申出に対し、他のプログラム、現地機関における定員、時期その他の諸事情により、お客様のご希望に沿えない場合がありますので予めご了承下さい。
5 お客様が感染の可能性がある病気に罹患した場合、当社は、当社の判断で、お客様の出発を制限し、又はお客様の当社等のオフィスの利用を制限する場合があります。これにより、プログラムの変更又は解約が必要となる場合、お客様は当社に対し、本約款に規定の変更手数料、解約手数料及び現地機関が定めるキャンセル料等をご負担頂くものとします。
6 当社は、プログラムの変更に伴い、お客様に対し返還すべき金員がある場合は、速やかに返金の手続を行います。但し、返金にかかる費用(振込・送金手続きにかかる手数料等)は、お客様のご負担とします。
第16条(その他の事由によるプログラムの変更)
1 現地機関の都合により受入が拒否された場合、大使館又は移民局等の都合等によりビザ(査証)の発給がなされない場合または発給が遅延した場合、出入国が拒否された場合、天災地変・戦争・テロが発生した場合、その他当社の責めに帰さない事由により日程、留学先、宿泊滞在先、研修先その他プログラムが変更されることがあります。
2 各種交通機関の都合によるスケジュールの変更、改正、その他当社の責めに帰さない事由により日程、実費等が変更になることがあります。
3 当社は、現地機関から得られる最新資料に基づき、プログラムに関する最新の情報をお客様に提供するように努力いたしますが、現地機関の都合等当社の責めに帰さない事由により、授業内容、研修の内容、宿泊滞在内容、実費等が変更されることがあります。
4 本条各項によりプログラムが変更されたことに伴い生じた実費の増減については、当該現地機関等により返金、追加請求等があった場合には、実費の精算を行います。また、本条各項によるプログラムの変更に伴い、お客様に何らかの損害が発生したとしても、当社はその損害についての責任を一切負いませんので、予めご了承下さい。
5 本条各項によりプログラムの変更が必要となる場合、お客様は当社に対し、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、本約款に規定の変更手数料、キャンセル料、実費等をお支払い頂く場合がありますので、予めご了承ください。
第17条(お客様による契約の解約)
1 お客様は、当社所定の書面にて当社に申し出ることにより、いつでもプログラム契約を解約することができます。
2 (1) お客様は、前項の規定に基づきプログラム契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、プログラムの進行段階に応じて、当社が別途規定する解約手数料を当社に支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様の負担とします。
(2) お客様は、前項の規定に基づきプログラム契約を解約した場合、前号に規定の解約手数料とは別に現地機関が規定するキャンセル料をお支払い頂きます。この場合、お客様は当社に解約手数料とともにキャンセル料を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様の負担とします。
3 当社は、プログラム料金とは別にお客様より実費として受領した金員がある場合、現地機関へのキャンセル料の支払い等に充当します。
4 当社は、解約に伴い発生した解約手数料及びキャンセル料並びに当社所定の手数料を差し引いた後、なおお客様に対し返還すべき金員がある場合は、速やかに返金の手続を行います。但し、返金にかかる費用(振込・送金手続きにかかる手数料等)は、お客様が負担するものとします。
5 当社の故意又は重大な過失により、当該プログラム契約の目的が達せられなくなり、プログラム契約が解約となった場合、本条の規定にかかわらず当社はお客様より既に受領したプログラム料金、実費をお客様に返金いたします。
第18条(お客様の都合によるプログラムの中断等)
1 お客様の都合による中途退学、中途帰国等の事由により、お客様がプログラムの実施を中断した場合、当社は、お客様より既にお支払い頂いたプログラム料金及び授業料等の実費その他の金員をお客様に返金することはいたしません。但し、実費については、現地機関から当社に対し返金があった場合、当該返金額より当社所定の手数料を差し引き、残金がある場合には返金いたします。なお、返金にかかる費用(振込・送金手続きにかかる手数料等)は、お客様が負担するものとします。
第19条(当社による解約)
1 お客様に次に定める事由が一つでも生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
(1) お客様が当社指定の期日までに申込書その他必要な書類を提出しない場合。
(2) お客様が当社指定の期日までに必要な金員の支払いをしない場合。
(3) お客様が当社に届け出たお客様に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
(4) お客様が当社指定の海外旅行保険等保険契約を締結しない場合。
(5) お客様が本約款に違反した場合。
(6) お客様がプログラム契約を維持しがたい不信行為を行った場合。
(7) お客様が病気、介助者の不在等の事由により、プログラムの継続に耐えられない場合。
(8) プログラム契約成立後において、本約款第5条(1)~(10)に定める事由のうち一つにでも該当する場合。
(9) その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
2 前項に基づき、当社が本約款に基づくプログラム契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、お客様は当社に対し、本約款の規定に基づく解約手数料及び当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、実費を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様の負担とします。
第20条(当社による無催告解約)
1 お客様に次に定める事由の一つが生じた場合、当社は、催告することなく、本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
(1) お客様が、日本国内外を問わず、破産、民事再生、私的整理又はこれに類する破産手続の申立をし、又はその申立を受けた場合。
(2) お客様が死亡、所在不明、又は一ヶ月以上にわたり連絡不能となった場合。
(3) お客様がプログラム契約を維持しがたい不信行為を行った場合。
(4) プログラム契約成立後において、本約款第5条(11)~(13)に定める事由のうち一つにでも該当する場合。
(5) その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
2 前項に基づき、当社が本約款に基づくプログラム契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、お客様は当社に対し、本約款の規定に基づく解約手数料及び、当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、実費を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様の負担とします。
第六章 責任
第21条(当社の責任範囲)
1 留学、研修、宿泊滞在等の内容は、留学先、研修先、宿泊滞在先等が独自に企画又は運営し提供するものであり、当社が自らのサービスとして提供をするものではありません。当社は、本約款に基づきプログラム契約で定められた各種サポートサービスを提供するのみであり、留学先、研修先、宿泊滞在先等の内容を保証するものではありません。
2 当社は、本約款に基づいて、お客様の希望する留学先、研修先に対する申込手続の代行、情報提供、カウンセリング、出発にあたってのオリエンテーション等のサポートサービスを提供するのみであり、留学先への入学又は課程の修了、研修先への就職、資格取得等を当社が請け負ったり、その授業内容、研修内容等を保証するものではありません。
3 当社は、本約款に基づいてお客様の希望するホームステイ先、ファームステイ先等の宿泊滞在先についての情報提供、紹介、手続代行等のサポートサービスを提供するのみであり、宿泊滞在先の質、内容等を保証するものではありません。
4 当社は、本約款に基づいて出発前サポートサービスとしてビザ(査証)の最新情報等をお客様に提供するなどビザ(査証)の申請方法に関するコンサルテーションサービスを行う場合がございますが、ビザ(査証)の発給の可否については大使館等の判断によるものであり、当社は何ら責任を負うものではなく、またビザ(査証)が発給されることを保証するものではありません。
第22条(免責事項)
1 当社は、以下の事由によるプログラムの変更、解約又は不能によりお客様に生じた損害につき、一切責任を負いません。また、申込金、プログラム料金、実費、変更手数料等、お客様が既に当社にお支払い頂いた費用についても一切返金いたしません。なお、以下の事由によりプログラムが変更または解約となった場合においても本約款所定の変更・解約手数料が発生しますので、予めご了承下さい。
(1) お客様の主観的事由により、お客様が希望する留学先、研修先、宿泊滞在先等の条件・内容がお客様に適合しない場合。
(2) 当社の責めに帰さない現地機関の都合・判断により、お客様の留学先、研修先、宿泊滞在先、授業内容、研修内容、宿泊滞在内容、ボランティア内容、実費、日程その他のプログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
(3) 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、その他当社の管理できない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
(4) 大使館、移民局等の都合、法改正等当社の責めに帰さない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
(5) 当社が管理できないお客様の都合又は大使館、移民局等の都合でパスポート、ビザ(査証)が発給されない場合、発給が遅延した場合、または現地で入国拒否された場合。
(6) 当社が管理できない現地機関の都合・判断によりお客様の受入れを拒否若しくは延期されたことによりプログラムが変更され、又は不能となった場合。
(7) 当社が管理できない現地機関又は大使館・移民局等公的機関の責めに帰すべき事由によりプログラムが変更され、または不能となった場合。
2 当社は、プログラム料金の支払いに関し、提携先金融ローン会社の紹介や申込手続代行を行うことがありますが、それらは、当該ローン会社とお客様との間の法律関係であり、お客様の独自の判断で当該ローン会社とご契約頂くものとします。当社は、資格審査の結果によるローンの可否や債務保証、その他当該ローン会社とお客様との間の法律関係について一切責任を負いません。
3 当社等は、現地滞在中サポートサービスとして、身元保証サービスを行うことがありますが、これにより金銭的又は法的責任を負うものではありません。万一、当社が金銭的又は法的責任を負い、当社が金銭を支払い又は支払義務を負担し、その他損害を被った場合には、お客様は当社に対し、直ちにそれらを弁償しなければなりません。
4 当社等は、現地滞在中サポートサービスとして、郵便物・手荷物無料預りサービスを行うことがありますが、当社等の故意又は重過失に基づかない盗難、紛失、破損事故については一切責任を負いません。
5 当社等は、お客様の特定の行動に対して指示又は指導を行うものではなく、お客様は、個人の責任において行動するものとし、お客様個人の行動により生じた以下に例示するような事項は、お客様個人の責任と負担で解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
(1) お客様が日本国又は現地の法令に違反し、又はそれに準ずる行為を行なったことにより生じた刑事事件等。
(2) お客様が現地における危機管理、安全、健康その他の配慮を欠いたことにより生じた、紛争・事故、又は病気等。
(3) お客様と他のマルタ留学All-Malta留学生その他第三者との間で生じた紛争・事故。
(4) お客様と留学先、研修先、宿泊滞在先等との間で生じた紛争・事故。
(5) その他お客様個人の行動により生じた紛争・事故。
第23条(責任及び損害の負担)
1 当社等は、本約款に基づき各種サポートサービスを提供するにあたり、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合、その責任を負うものとします。
2 お客様の選択したプログラムによって、現地滞在中サポートサービスを提供するため、当社提携先がサービスの提供を行うことがあります。当社提携先が提供するサポートサービスに関し、当社提携先がお客様に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失による管理又は監督上の責任がある場合を除き、当社は何らの責任も負いません。
3 ホームステイ、ファームステイ等の宿泊滞在先の選定は、お客様の希望を受けて当社の選定方針に基づき選定されますが、かかる宿泊滞在先において、お客様が何らかの損害を受けた場合、宿泊滞在先の選定に関し当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
4 当社の選定基準によらず、当社がお客様の指示に従い宿泊滞在先を選定した場合、当社は一切責任を負いません。
5 お客様の故意又は過失により当社が損害を被った場合、お客様は当社に対し、その損害を賠償するものとします。
第七章 その他
第24条(個人情報の取扱い)
お客様よりご提供頂きました個人情報は、当社の個人情報保護方針(当社のホームページに掲載しておりますのでご確認下さい。)に基づき、以下のとおりお取扱いいたしますので予めご了承下さい。
(1) 海外留学・研修・滞在・永住・移住、各種情報提供、就職支援、職業紹介等当社の商品・サービスの申し込みを頂く際に、氏名、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、パスワード、性別、生年月日、出生地、国籍、留学・研修・滞在・永住・移住先、留学先学校名、学歴、職歴などの提供を頂きます。これらの個人情報は、ビザ申請、渡航手続き、保険申込、航空券予約、留学手続、研修先手配、ホームステイその他滞在先手続、永住・移住先手続、就職支援、職業紹介、お客様への連絡、当社での顧客層の分析及び各種ご案内・情報提供等をお客様に差し上げる目的の利用に限定し、他の目的には一切利用いたしません。
(2) 当社にご提供頂く事項については、お客様の任意で決定して下さい。
但し、必要事項をご提供頂かなかった場合、ご利用頂けないサービスや各種手続ができない場合がありますので予めご了承ください。
(3) 当社は、海外留学、研修、滞在、永住、移住、就職支援・紹介、情報提供等当社の商品・サービスに申し込まれたお客様の個人情報を、海外渡航申請、航空券の手配、保険の申込み、ビザ申請、ホームステイその他宿泊滞在先手続、学校入学手続、研修先手配、就職コンサルティング、職業紹介、就職支援・紹介、各種情報提供等を行うために、航空会社、保険会社、銀行、ホールセラー、旅行代理店、現地子会社、現地政府機関、現地エージェント、留学先、ホームステイ先その他宿泊滞在先、就職コンサルティング会社、職業紹介事業者等及び、各通信・宅配事業者、国内緊急連絡先に記載されている方へ提供する場合があります。
(4) 当社は、お客様へご案内等を差し上げるため、個人情報の取扱いに関する契約を締結した上で、メール配信及び、ダイレクトメール代行業者等にお客様の個人情報を預託する場合があります。
(5) お客様は、いつでもお客様本人の個人情報を開示するよう求めることができます。
開示の結果、当該個人情報に誤りがある場合、お客様は当該個人情報の訂正、又は利用の中止を要求することができます。尚、開示の際は、送料等の実費負担をお願いしますので、あらかじめご了承ください。
(6) 開示、訂正、又は利用の中止を要求される場合、次のお客様窓口まで、お電話、又はメールでご連絡ください。
個人情報に関する問合せ窓口: |
第25条(一般義務)
お客様は、次の各号を遵守し、マルタ留学All-Maltaプログラムの円滑な運営に協力するものとします。
(1) 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
(2) 当社等、留学先、研修先、宿泊滞在先等が定める各種規則に従って行動すること。
(3) プログラムに参加される方々が相互に親睦を深めるように努めること。
(4) 当社等、留学先、研修先及び宿泊滞在先のみならず、現地の人々に対しても現地の文化を充分理解し、常識をわきまえて行動すること。
第26条(準拠法)
本約款及びプログラム契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第27条(裁判管轄)
本約款及びプログラム契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とします。
第28条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第29条(連絡方法)
本約款の変更、その他当社の重要事項の変更については、当社のホームページに表示して、連絡させて頂きます。
第31条(発効期日)
本約款の内容は、2015年12月9日以降に申し込まれるすべてのプログラム契約に適用されます。
お申し込みに際して
(1)申し込み金一覧(約款第3条、第13条関係)
申し込み金はプログラムによる特別な場合を除き50,000円とします。
注1)申込金は、約款第3条に基づき、お申込時にお客様が選択されたプログラム毎に当社にお支払い頂きます。お支払い頂いた申込金は、プログラム料金へ全て充当されます。
注2)各種語学留学プログラム及び各種正規留学は、プログラム料金(=申込金)を当社にお支払い頂いた上で現地の学校を選定するプログラムです。このプログラムでは、別途お客様の希望により、オプションとして現地滞在中サポートサービスを受けることができます。
注3)3ヶ月以上現地に滞在するプログラムの場合は、帰国後サポートサービスを受けることができます。
注4)プログラム料金が上記の申込金額と同額又は下回る場合には、プログラム料金を申込時に全額を当社に支払うものとします。
注5)申込金はプログラムの改変等に伴い予告なく変動する可能性がありますので、最新の金額につきましては、必ず当社にご確認下さい。
お取り消し、ご変更に際して
(2)変更手数料一覧(約款第16条関係)
1.プログラム内容の変更(約款第16条第1項)※同一カテゴリープログラム内での変更
プログラム内容の変更とは、プログラム自体の変更はせず、日程、宿泊滞在先、留学先、研修先の変更のようにお客様がプログラム契約において選択したプログラム内での内容を変更することをいいます。
変更時期 | 変更手数料 |
---|---|
契約成立日から起算して手続開始日の前日 | 無料 |
手続開始日から起算して10日以内 | 10,800円 |
手続開始日から起算して11日以降30日以内 | 21,600円 |
手続開始日から起算して31日以降60日以内 | 32,400円 |
手続開始日から起算して61日以降90日以内 | 43,200円 |
手続開始日から起算して91日以降 | 54,000円 |
手続完了日以降出発日の前日まで | 75,600円 |
出発日以降 | 108,000円 |
(2)解約手数料一覧(約款第18条関係)
1.初期段階(契約成立日から手続開始日の前日)の解約手数料
解約時期 | 解約手数料 |
---|---|
契約成立日から起算して8日以内 | 無料 |
契約成立日から起算して9 日以降30日以内 | 申込金の30% |
契約成立日から起算して31日以降60日以内 | 申込金の50% |
契約成立日から起算して61日以降90日以内 | 申込金の70% |
契約成立日から起算して91日以降手続開始日の前日まで | 申込金の100% |
注1)「契約成立日」とは、約款第3条に基づくお客様の申込に対し、約款第4条に基づき当社が申込内容を確認し、申込金を受領した日付を指します。但し、特別の事情がある場合には、約款第4条第2項に規定のとおりとします。
注2)「手続開始」とは、お客様から頂いた情報に基づき、当社において出発段階の事務手続を開始することを指します。
注3)「手続開始日」とは、学校情報などの最終確認のお返事をメール、もしくは書面で当社が確認した日付を指します。
注4)解約時期の起算日は、初日を算入して計算するものとします。
2.出発段階(手続き開始日から出発日以降)の解約手数料
解約時期 | 解約手数料 |
---|---|
手続開始日から起算して10日以内 | 申込金+10,800円 |
手続開始日から起算して11日以降30日以内 | 申込金+21,600円 |
手続開始日から起算して31日以降手続完了日の前日まで | 申込金+54,000円 |
手続完了日から起算して出発日の前日まで | 申込金+108,000円 |
出発日以降 | プログラム料金の100% |
注1)解約手数料の額がプログラム料金を上回る場合、解約手数料の額は、プログラム料金額と同一の金額とします。
注2)「手続完了日」とは、現地滞在先詳細が発行された日付とし、各種語学留学プログラム及び各種正規留学プログラム、大学付属ESL留学、各種大学院修士・博士課程入学においては、現地学校の入学手続が完了した旨を明記した文書を当該現地学校が発行した日付とします。
注3)留学プログラムとは、各種語学留学プログラム及び各種正規留学プログラム、大学付属ESL留学、修士・博士課程入学を指します。
注4) 解約時期の起算日は、初日を算入して計算するものとします。
■注意事項 ※1プログラムの料金・変更・解約手数料は、お客様の各種サポートサービスの利用回数、利用内容、利用状況等により減額又は増額されるものではありません。 |